
残業代とは労働者が時間外労働をした場合に2割5分以上の割合で割増される時間外手当のことです。同様に休日労働をした場合には3割5分以上の休日手当が、深夜労働をした場合には2割5分以上の深夜手当が支給されます。時間外労働が深夜労働に該当する場合には5割以上、休日労働が深夜労働の場合には6割以上の割増賃金が支給されることになります。しかし休日労働には時間外という概念がありません。
そのため休日労働が一般的な労働日における時間外労働に該当する場合でも3割5分以上の休日手当のみが支給されます。労働者が時間外労働をした場合には残業代請求が可能です。店長や課長など管理監督者の肩書を付与されている者の場合には原則として残業代請求ができません。企業において管理監督者として扱われる場合でも、実質的な労働者に該当すれば残業代請求ができます。
管理監督者として認められるためには業務内容が重大で権限と責任が一般的な労働者より重い必要があります。また出退勤の時間を自分で決められることも重要です。さらに給料などの待遇が優れていることも求められます。最終的に管理監督者に該当するか否かは裁判所が判断します。
業務内容や権限などが一般的な労働者と異なる場合には管理監督者として認められやすくなりますが、実際の裁判で認められた事例は多くありません。実際に多くの裁判では名ばかり店長や名ばかり管理職による残業代請求が認められています。
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